仮想通貨の定義とは?仮想通貨法をわかりやすく解説
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仮想通貨の定義とは?
2017年4月1日に施工された「仮想通貨法」により、
日本における仮想通貨の定義が決まりました。
この法律において「仮想通貨」とは下記のものをいいます。
一 物品を購入し、若しくは借り受け、又は役務の提供を受ける場合に、これらの代価の弁済のために不特定の者に対して使用することができ、かつ、不特定の者を相手方として購入及び売却を行うことができる財産的価値(電子機器その他の物に電子的方法により記録されているものに限り、本邦通貨及び外国通貨並びに通貨建て資産を除く。次号において同じ。)であって、電子情報処理組織を用いて移転することができるもの
ニ 不特定の者を相手方として前号に掲げるものと相互に交換を行うことができる財産的価値であって、電子情報処理組織を用いて移転することができるもの
(首相官邸HP 官報より引用: http://www.kantei.go.jp/jp/kanpo/2016/jun.1/h280603/gifs/g106030063.pdf)
わかりやすくまとめると、
・物やサービスの購入が、不特定の者とできる
・財産的価値があり、不特定の者と売買できる
・パソコンなどを用いて移転することができる
・日本円や外国通貨により表示される電子マネーなどではないもの
これらに当たるものが、「1号仮想通貨」。
・不特定の者と1号仮想通貨を交換できる
・パソコンなどを用いて移転することができる
これらが「2号仮想通貨」です。
具体的には、店舗での支払いに使用できるビットコインは「1号仮想通貨」、
店舗で使用できない多くのコインは「2号仮想通貨」となります。
仮想通貨法によると、仮想通貨は通貨ではない?
現在の法律によると、仮想通貨は「通貨」ではありません。
さらにいえば、金融商品とも認められておらず、
現段階においては「モノ(資産)」として扱われています。
仮想通貨の購入時に消費税がかからないってほんと?
ホントです。
仮想通貨は通貨ではありませんが、支払手段の一つとして認められました。
図書カードや電子マネーの購入時・チャージ時に消費税がかからないのと同じように、
仮想通貨購入時は消費税非課税となりました。(2017年7月1日より)
これは、仮想通貨購入時と支払い時、どちらにも消費税がかかる、
二重課税を防ぐためのものです。
まとめ
あくまで現段階における、仮想通貨の法律による定義を解説いたしました。
日本国内において更に仮想通貨が普及していけば、
それに合わせて法律が改正されていくことは十分考えられます。
現在の定義を頭に入れつつ、変化があれば柔軟に対応していきたいと思います。
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